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防火ダンパーの設置基準

防火ダンパーの設置基準

防火ダンパーの設置義務は建築基準法で定められています。詳細は同法でお調べください。
(1)防火区画とは 建物内で火災が発生した場合に建物全体に延焼しないように、ある面積毎に耐火材で密閉できるようにした区画で、その面積は建物の用途ごとに、又、11階以上の部分は内装材の種類ごとに定められています。
(2)防煙区画とは 火災室または火災階からの煙の流出を防ぐことを目的とした区画で、垂れ壁区画 「煙が拡散・希釈増量して降下を始める前に集煙するための区画」と、間仕切り区画 「煙の伝播を直接遮煙する区画」があります。
(3)竪穴区画とは 防火区画のうち、階段室、エレベーターシャフト、パイプケーブルシャフト等の竪穴空間をその他の水平空間(部分)と区分するための区画を通称竪穴区画と呼んでいます。
(4)異種用途区画とは 一つの建築物の中に、劇場、ホテル、マーケット等の建基法別表第1で規定する用途部分を複数有する場合、それらの用途と他を区分する防火区画を設けることが規定されこれらの区画を通称異種用途区画と呼びます。

防火ダンパーの適合マーク

適合マークとは、日本防排煙工業会(略称NBK)が平成12年の改正建築基準法施行に伴い、平成14年7月から「防火ダンパー自主管理制度」を設け「自主適合マーク」を貼付することで建築基準法施行令第112条16項の構造に適合する製品の識別のためのマークです。
(1) NBK発行の資料を参照ください。

(2) 日本防排煙工業会(NBK)とは、防火ダンパー、排煙口、給気口の製造又は販売及びその製品に関連する企業で構成されている工業会で、その構成率は90%以上です。
(3) 防火ダンパーの性能規定とは「ある要求性能の規準が具体的に数値などで示されるがその基準を満足する方法は自由である。」ということです。しかし、その基準に適合しているかの「証明・検証」が必要となり、特別な建物のような場合以外は例示仕様で運用されるものと思われます。

(4) 例示仕様の証明には(1)自己証明 (2)業界団体による第2者証明 (3)従来のBCJマークのような第3者証明があり、NBKの自主管理制度とは、NBKが第2者として証明し「自主適合マーク」を発行するものです。